営業終了日後にブログを更新です。
お正月の話題を一つ。
1月1日、元日に会社を設立できるかについて書きます。
結論はできません。
会社は登記によって誕生します。
元日は法務局が休みですので、元日に登記されることがないため、1月1日の会社設立はできないのです。
開業届は、営業する側の問題なので、1月1日開業が可能です。
実際にお正月に商売されている方はいらっしゃいますので。