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民泊への対応

オリンピックに向け、民泊を始める人が増えそうなので、自治体も慎重な対応を迫られているようです。
民泊は空き家や空き部屋が活用されることがあるため、旅館業が難しい地域でも営業される可能性があります。
もちろん、用途地域は旅館業と重なる部分が多く、近隣住民への説明など許可の条件も厳しいものがありますが、例外的な取扱ができるかどうかは自治体の条例によるところが大きいです。
近隣の住民の方の中には近くに民泊ができることを嫌がる人もいますので、各自治体は外国からのゲストの宿泊施設の需要増や空き家対策と近隣住民の意向との難しい調整を迫られています。
これまで違法営業だった施設もあるため規制は強めつつ運用の方向性を探るのが特区民泊と言えるでしょう。
ただ、特区民泊は自治体というようりも国家戦略と位置づけられているため、各自治体が消極的な条例をつくることを国が制限しているともとれます。
国家と個人の間だと人権の問題になりますが、間に自治体が入ると政治の話になってしまいます。
それでも自治体の処分を国家作用と見る余地はありますので、誰が上手く法律を活用できるかの綱引きが始まった、でも審判は政治家といった感じでしょうか。

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