建設業法の改正で少し前から解体工事に建設業許可が必要になっています。

これまでとびや土木といった専門業種の許可を受けていれば解体工事ができましたが、現在は経過措置期間中です。

すでに解体工事ができる専門業種の許可を受けている場合は平成31年5月まで解体工事を受けられますが、それ以降やこれから新しく解体業をするには建設業許可が必要です。

あと、注意が必要なのは他の建設業許可では請負金額500万円未満だと許可不要ですが、解体工事を行う場合500万円未満でも解体業登録は必要になります。

さらに壊せばなんでも解体工事に該当するかというと、建設、新築に伴う解体の場合は附帯工事となり、別段の許可が不要となる場合もあるため、迷ったらご相談ください。