弊所は東京の上野にあるので農地は少ないですが、近郊の千葉県、埼玉県、神奈川県では、まだまだ農地もあり農地転用の手続きが必要になるお客様もいらしゃると思います。
農地を所有していると、所有権を有しているわけですから、どう使おうが所有者の自由のような気もしますが、農地は食料の生産にかかわるため制約がかかっています。
大きく捉えれば国の食料の自給率にもかかわってくるため、許可や届け出が必要になっています。
農地がどこにあるかによって、政策的な理由による土地の利用基準が異なり、許可の出やすさも異なります。
農地転用の許可、届出は現在の所有者自身が農地以外のものとして利用する場合だけでなく、農地を売って買い主が農地以外の用途で使用する場合にも必要となります。
弊所では許可が取れそうかどうかや、許可を取るための手続きを行っております。
農地転用の手続きの依頼は行政書士でないと受けられません。
農地を転用した場合、農地転用の許可や届出の他に地目変更の登記が必要になります。
ここで、不動産登記について、おさらいしておきましょう。
不動産登記には土地や建物の形状や用途などを登記する表示登記と土地や建物の権利について登記する権利の登記があります。
通常、表示登記は土地家屋調査士が手続きを行い、権利の登記については司法書士が手続きを行います。
表示登記については登記義務があります。興味がなくても登記しなければなりません。
権利の登記については登記義務はありません。登記義務はないといっても、通常財産価値も高額であることが多く、重要である権利を登記せずにトラブルとなっても自己責任になってしまいますので、普通は登記します。
このうち農地転用した後に必要になるのは表示登記の中の地目変更登記です。
したがいまして、農地転用したら表示登記は申請しなければなりません。
現実には、土地の登記上の地目と現況の用途がズレているということはあると思いますが、本来は一致していないとまずいのです。