入管業務で在留期限までの期間が短い場合に在留資格の更新や変更申請の受任をためらうことがあるというような内容の記事を以前書きましたが、外国人の方にはもう少し詳しくご説明した方がよいと思いますので、このことについて書きます。

在留期限の残りの期間が短い場合に受任の可能性を上げるポイントとしては
申請内容が本当だということ
嘘の内容であるけれども時間がない状態ならよく確認せずに申請してもらえるのではないかという考えはやめてください。
かえって警戒されるだけだと思います。

出国覚悟で依頼してみる
最終的に出国したくはないが、出国を覚悟しているという話をされると申請の仕事を受けてもらいやすくなると思います。
仕事を受けてもらうためだけでこう言うのではなく、本当に期限がないのは自分の事情なので出国を覚悟している場合です。
許可を取得してもらえそうな行政書士を選んで、ただ出国するよりも出国覚悟で一度申請はしてみたいと伝えてみましょう。
行政書士は、期限がないまま申請して不許可になった場合に日本にいられないのは行政書士が原因だと言われるようなトラブルを警戒しているのです。
もちろん、本当に行政書士に原因がある場合もありますので、その場合は責任を追求されるのも仕方がないと思いますが、親切心から受けた仕事で、早く手続きをしなかった原因がお客様にあるにもかかわらずトラブルになる可能性があると受任をためらうのです。
この辺のリスクの説明は行政書士にも責任があるのですが、最終的に不許可になっても出国する覚悟があるのであれば、受任してもらえる可能性はあります。

ですから、申請の依頼を断られた場合に在留資格を取得できないと考える必要は必ずしもないのです。
申請の仕事を受けてもらえなかった場合、在留資格自体を取得できないケースなのか、在留資格を取得できる可能性はあるけれども仕事を受けてもらいにくい状態なのかを確認してみましょう。

自分が揃えるべき書類は調べて早めに準備しておく
残りの期間が短い場合に行政書士だけで必要書類が揃えられないものがあります。
そういった書類で準備できるものは準備しておいた方がよいです。
ただ、何が必要かわからないということは仕方がないことなので、悩んでる暇があったら早めに相談しましょう。
知り合いではないお客様の場合どういう人なのかわからずに仕事を受けることになるため、仕事を受けたものの期限までに協力を得られないと短い時間で申請ができないのです。
このようにきちんと協力しないお客さんの方がトラブルになりやすいという実感をもっている行政書士は多いのではないでしょうか。
行政書士は申請が難しいかどうかだけでなく、一緒に組める相手かどうかも見ているのです。

最後に、在留資格の更新や変更申請の仕事を受けてもらえるところがなくて、不法滞在となってしまった場合は、一度依頼を断られた所でもよいので、もう一度行政書士に相談してみましょう。
仕事の受任をためらう理由の一つに日本に滞在できなくなることに対する責任が考えられるわけですから、その原因が行政書士に無いということがはっきりしているわけですから不法滞在状態でも関わってくれる行政書士はいるはずです。
出国準備のための特定活動や出国前に在留特別許可の申請をしてみるといった仕事は受けてもらえる可能性があります。