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ドローンの操縦者の義務改正

これまでは、ドローンを人や物から30メートル以内で飛ばす場合にも国交省の許可が必要になるものの、30メートル以内の距離で飛ばし方については、通達で「適切な距離をおいて飛ばす」という基準があるだけでした。

2017年の大垣市のイベント会場での落下事故を受けて現在は以下のように通達が改正されています。
イベント会場などでドローンを飛ばす場合に、操縦者が飛行範囲から30メートル以上離れた立ち入り禁止区域を設けるように義務づける。
ということになっています。

具体的には次のとおりです。

高度         飛行範囲からの水平距離
20メートル未満    30メートル
50メートル未満    40メートル
100メートル未満    60メートル
150メートル未満   70メートル

で立ち入り禁止区域を設けることになています。
指定の安全措置をとっている場合は例外が認められます。

昨年一度飛ばしているという方も基準が変わっていますのでご注意ください。

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