エアビーアンドビーが無許可民泊の予約取り消しを行い混乱が生じていましたが、6月15日から住宅宿泊事業法が施行されます。
これまで民泊特区で行われていた民泊が特区以外でも解禁するものです。
用途地域にも変更があり、住居地域での営業も可能になります。
年間提供日数が180日などの営業上の制限はありますが、自治体への届出制となっています。
許可制ではなく届出制です。
これは、これまでの宿泊事業者は営業日数制限のない旅館業や簡易宿泊所を選択する可能性が高いですが、空き家などを所有する一般の方がより営業を始めやすい届出で民泊を始められることを意味します。
宿泊事業に不慣れな方も事業者になる可能性がありますが、他の事業同様に営業についての情報が共有されることでサービスの質が上がっていくことになるでしょうか。
マンションなどの場合、管理規約の内容により民泊として利用可能かどうかも決まってきますので、利用させたくない場合は管理規約の変更も必要です。
反対に民泊利用できないような管理規約の物件で、民泊活用を考えているオーナーさんを呼び込みたい場合は民泊利用できる管理規約への変更が必要となります。
賃貸借契約なども転貸可能かどうかで同様の問題が生じます。
これまでは特区ではない住宅街なので民泊と無縁と思われていた地域でも民泊と関わり合いを持つことになります。