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民泊事業

6月15日から住宅宿泊事業法が施行されています。
民泊というと宿泊事業だけのように感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、他の事業でも登録が必要となっています。

例えば、民泊の管理事業を行う者、民泊の仲介事業を行う者はそれぞれ登録が必要です。
宿泊自体つまり民泊事業の届出の申請先は都道府県知事です。
民泊の管理事業の申請先は国土交通大臣です。
民泊の仲介事業の登録の申請先は観光庁となっています。

ヤミ民泊などということが言われていますが、何らかの形で管理や仲介も必要となってくるので、ヤミでやろうとすると管理事業や仲介事業でも無登録のまま行うことになると考えられるため、複数の違反になってしまうことがありえます。

無届けの民泊業者が管理事業や仲介事業について正規の登録業者に外注しても、正規の事業者が違法業者と関わった場合、相手方が届出や登録事業者であることを確認しなかった責任は免れません。
もっとも、民泊自体をヤミでやろうとする人間はいくつ法令に違反するかなどということは気にしないかもしれません。

エアービーアンドビーが突然違法民泊の予約の取り消しを行った理由もうなずけるのではないでしょうか。

事情がわからない外国人旅行者は混乱するだけだったと思います。

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