スマートフォン通信大手のうち4年縛りといわれる契約方法を採用している会社があります。

この4年縛りは端末料金を4年間分割払いにして販売する方法です。

通信各社は通信料金で利益を上げるので長期の固定客が見込める販売方法を開発します。
4年縛りで仮に2年目に機種変更したい場合、最初に買った端末を返却し、新しい機種で4年縛りの契約をすると最初の端末の残代金が免除されるのが特徴です。

この販売方法に対して、公正取引委員会が端末の残代金免除のために実質的に他社に乗り換える機会が奪われているとして、独占禁止法上「取引妨害」や「私的独占」にあたるおそれがあるという報告書をまとめ、通信各社に是正を求めていくようです。

長期の分割払いは端末だけの問題ではなく通信についてもその会社のサービスを使い続けることを意味します。
通信料についてはこの問題とは別に2年縛りが問題となています。

4年縛りでは端末の分割返済も少なくとも2年は続きます。

意外に多いのがローンを組む際、大きな借り入れは借金の意識があり申告するのですが、携帯の分割返済は借金という意識がないため、返済が残っているのに申告せず、ローンの審査に通らないということがあります。
ご注意ください。