ドローンが落下し自動車と衝突したというニュースが流れました。
軽量のため許可が不要の機体だったようですが、運転手が衝突を避けるためハンドルを切って事故にでもなっていたら大変だと騒がれています。
改正航空法では200g以上の機体が規制の対象です。
200グラム未満の機体は規制の対象外ですから飛ばすのに許可はいりません。
200グラム未満の機体は一般にホビードローンと呼ばれます。
ホビードローンと呼ばれる200グラム未満の機体でも飛ばしてはいけない場所がありますのでご注意ください。
許可が不要ということとどこでも飛ばせるかは別問題なのです。
特にやってしまいそうなのが、公園で飛ばして遊ぶというものです。
東京都内の公園は許可が不要なホビードローンでもほぼ飛行禁止と考えていただいた方がよいです。
ですから、許可のいらない機体を買って公園で子供と飛ばして遊ぼうなどというのは違反になってしまう可能性が高いのです。
そのうえ落下や飛行操作を誤って人に怪我でもさせると、法的な責任問題となりえます。
民事はもちろん場合によっては刑事責任が生じる可能性もあります。
どこなら大丈夫かということは個別に調査するしかありませんが、ホビードローンを飛ばす場所としては河川敷は候補の一つとなります。
ただし、飛ばし方によっては河川法という法律に違反してしまう可能性があるので、継続的な使用等は控えるようにしましょう。
つまり、自分の飛行場のようなものを勝手に作って飛ばしたりしていると河川敷でも問題が出てくるのです。
また、河川敷であっても近くでイベントなどが行われていれば飛ばすのは避けた方がよいでしょう。
ホビードローン以外の他の遊び方と同様の常識的な範囲にとどめておきましょう。
ちなみにホビードローンでも抵触する可能性のある法令等を列挙してみます。
主に場所について
公園条例
重要文化財保護法
道路交通法
小型無人機等飛行禁止法
主に機体について
電波法
主に他者の権利について(カメラ撮影する場合など)
軽犯罪法
肖像権
プライバシー
個人情報保護法
※ 分類はおおよその目安ですのでご注意ください。