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古物商の許可 その1

家にある不要品をヤフオクやメルカリで売る分には古物商の許可は必要ありません。
古物の販売を業として行うわけではないからです。

お店から古物を買ってきてネットで販売するのであれば、業として行っていると言わざるを得ないので古物商の許可が必要です。

古物商の許可についてはいろいろと誤解が多いので、古物商の許可が必要かどうかの判断について整理してみたいと思います。

古物商とは古物営業法に規定されている古物を業として販売または交換する業者または個人のことを言います。

ですから古物商にあたるかどうかは「古物」にあたるかどうか、「業として」販売や交換をしているかどうかを見ていくことになります。

新品も古物にあたることがある

まず、新品は古物にあたらないことが多いと思います。
新品を買ってきてネットで販売しても、仕入れたものを売っているだけです。

しかし、新品なら絶対に古物にならないかというとそうでもありません。
例えば使うつもりで買ったものをやっぱり使わないので売るという場合は新品でも古物にあたると考えた方がよいです。
家の不要品を処分する場合は「業として」行っているわけではないので古物にあったっても古物商の許可は不要です。

このように物が新品かどうかというよりも、販売目的だったかどうかという主観面も重要になってきます。
ただし、主観面は他人からは区別しにくいので、新品は古物ではないという情報が流れるのだと思います。

同じ物なのに古物になったりならなかったり物を中心に見てしっくりこない方は、一度目の売買等で古物になっていると考えてみてください。
ただ、仕入れの場合も一度は売買しているので、あまりわかりやすくないでしょうか?

数回出品していても業として行っていない場合もある

古物にあたると次に業として行っているかを検討する必要があります。
自分の家にある不要品を処分するのは業として行っているわけではないので古物商の許可は不要です。

オークションサイトへの出品を何度かしていても、単発の処分が数回あるというだけです。

ただ、こういう説明をすると業として行っているものを個人での処分が重なっただけだと言い張ればよいのではないかと考える人がいると思うので、その辺の言い訳は通らないと思った方がよいでしょう。

行為自体から反復継続されるものだったか判断されると考えてください。

ですから同種のものを繰り返し買って使用せずに繰り返し販売してしていれば、それは「業として」行っているのだろうととられる可能性が高いです。

いろいろ書きましたが、不要品を処分する人はあまり気にしなくてよいと思います。

業として行っているけれども古物商の許可をとっていないので、なんとか古物商の定義にあてはまらないようにできないかと考えている方は古物商の許可が必要かどうかご相談ください。

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