サイトアイコン リーガルコネクト行政書士事務所のブログ

旅行に関するお仕事 3

旅行に関するお仕事の3回目です。

前回までの記事で旅行会社が決まり、移動手段が決まって目的地に出発しました。

途中飲食店に寄れば、そのお店には飲食業の許可が必要になりますが、今回は宿泊施設について書きます。

民泊についてはこれまで何度か記事に書いているので今回は旅館業の許可です。

旅館業許可の申請の特徴としては設備要件が厳しいということが言えます。

営業の形態によって設備要件が異なり、検査を受けなければならない関係各機関も異なってきます。

営業可能な用途地域であることはもちろんですが、建物自体が次のような各設備の要件を満たし検査をクリアする必要があります。

玄関帳場関係
消防関係
水道関係
トイレ関係
浴室関係

ガス設備や貯水槽を設けるならそういった設備についても各基準を満たす必要があります。

飲食物を提供するなら保健所の許可も必要です。

場所によっては景観条例などに抵触しないようにする必要もあります。

これらに加えて補助金などを申請する場合は、手続きの進行に合わせ補助金の手続きも進めなければなりません。

他の申請では本人が申請してもそれほど不都合がないものもありますが、旅館業の許可申請はいろいろなことを同時並行で進めなければならないので、無理に本人申請をしないで行政書士を活用した方がよい手続きの一つと言えます。

役所への事前相談を含め、事前準備が非常に重要になってきます。

モバイルバージョンを終了