映画の著作権侵害が話題になっています。

ヒット映画のプロットが舞台の著作権を侵害していると舞台側の作者がクレームをつけたからです。

著作権の詳しい内容はともかく著作権自体を知らないという人はあまりいないと思います。
著作権を知っていても侵害となるかどうかの判断は非常に難しいです。

今回の騒動については映画も舞台もまだ見ていないので著作権侵害と言えるほど似ているのかどうか今の時点で詳しく書くことはできません。

ですので今回は知的財産権の中でもメジャーな著作権ではなく、映画の頒布権(はんぷけん)について書きたいと思います。

今回の騒動では特に頒布権は問題になってはいませんが、映画特有の権利なので取り上げてみようと思います。

頒布権とは映画の著作物を複製して頒布する権利を言います。

頒布とは譲渡や貸与することだとお考えください。

頒布権は元々フィルムの配給を製作者がコントロールするためのものです。
ですから映画特有の権利なのです。

今回の騒動で比較すると舞台の原作には頒布権は生じませんが、映画の方には頒布権が生じます。

小さな劇場から始まって上映する映画館が増えたということは、頒布権に基づいて上映できる映画館が増えたということを意味します。

映画以外の著作物は通常譲渡権に基づいて譲渡されます。

譲渡権では適法に一度譲渡されるとその著作物についての譲渡をコントロールすることができなくなります。
本やCDの中古販売が許されているのは譲渡権に基づいて販売されたものだからです。

これに対し映画では頒布権に基づいて譲渡されるので譲渡を受けた方はそれを勝手に販売することはできません。

映画の上映が認められてフィルムを入手してもそれを複製して販売したりすることはできないということです。

映画をDVD化する場合は頒布権が問題になってきますが、一旦DVD化されればCDと同じような取り扱いですから映像自体に生じている権利ではなく、著作物と上映という公衆に見せる方法も含めて権利の内容となっているのです。

そのため流通だけでなく上映時間や上映する場所なども制限できます。

これが頒布権の内容です。

少しは頒布権についてイメージできたでしょうか。