昨日書いた研修の内容の一部を皆さんと共有したいと思います。

皆さんに影響がありそうなのが、遺言書の保管制度の改正です。

今年7月に改正法が成立し、公布されているので2年後の2020年までには施行されているということになります。

2年後はもう平成ではないはずなので、新しい元号のもとでは新制度が施行されていることになります。

具体的な内容としてはこれまで遺言書の保管といえば公正証書遺言だったわけですが、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートします。

この制度の特徴としては自筆証書遺言は秘匿性が高いため、本人が法務局へ出頭しなければならないということが挙げられます。

ということは入院時などに遺言書を作成する場合は使いにくいですが、元気なうちであれば自分で遺言書を書いて公的な機関で保管することができます。

検索は手続きをした法務局以外の法務局でも検索できることになっているので相続人が被相続人の近くに住んでいなくても探しやすい制度になっています。

これと関連して公的な機関で保管しているので検認をする必要もありません。

その分手続きに時間がかからなくなります。

まだ制度運用前ですので皆さんに共有するのはこの辺にとどめておきます。