前回、相続する立場にある人が相続人であることは書きました。

相続する予定の人と実際に相続する人が異なる場合があるので、この点について書きたいと思います。

まず法定相続人に該当し、相続する予定の人を推定相続人と言います。

推定相続人と実際の相続人は異なることがあるのです。

どういう場合に異なるかといえば、例えば
1 被相続人が遺言書で法定相続人のうち特定の者のみ相続人に指定した場合
2 推定相続人にあたるが、その人が相続を放棄したり、相続から排除されている場合
などです。

これらの場合、法定相続人に該当しても実際の相続人にはなりません。

このうち1の場合は、被相続人が遺言書で特定の者に相続させると書いた場合でも一定の割合は相続できます。
これを遺留分と言います。

法定相続人以外の者に相続させることはできません。
ただし、相続人でない者に相続させると遺言書に書いた場合は、その者に遺贈する意思だったと解する余地はあります。