外国人が日本に来る際に語学学校にまず入学することがあります。

その日本語学校の系列会社や提携企業で仕事の斡旋を受け、在学中に就労するこも多いです。

語学学校を卒業すると仕事を探すこともあると思いますが、就労の在留資格を取ることが難しいのはこれまで書いてきたとおりです。

語学学校卒業後に更に勉強を続けることがありますが、語学学校卒業後に専門学校へ進学する人もいます。

今回明らかになったのは、このような専門学校に進学する外国人を定員よりも多く集め、大阪府から是正を求められていたにもかかわらず、そのまま営業を続けていたため、入国管理局が在留資格の更新を認めず、ベトナム人留学生など100人以上が退学させられていたことがわかりました。

定員オーバーだと十分な教育が受けられず、基準を満たす学識や技術を習得できない可能性があるので在留資格の更新時もどこでどのように勉強しているかということも更新の許可判断のための重要な要素なのです。

語学学校や専門学校の場合、学校が行政書士に仕事を依頼している場合はともかく、学校の職員が在留資格の申請をすることが多いです。

そのため在留資格の申請に合った内容かどうかのチェックがなかなか効きません。

ですから学校から申請すると言われればきちんと申請されるのだろうと考えるかもしれませんが、その学校自体が怪しげな営業の仕方をしていると当然申請の内容も問題ないかのような内容で申請されることになります。

結局、内容が伴っていないことがわかれば今回のように入国管理局から厳しく判断されることになります。

これまで書いたように在留資格の変更は制度条例外にあたります。

語学学校卒業時点で在留資格が切れる外国人を狙って在留資格の変更や再入国を持ちかけられれば乗っかってみようと思うかもしれませんが、本当に勉強したいことなのか、勉強した後にどういう仕事に就くのかなども考えて進路を決めてほしいと思います。

日本の在留資格の制度は特定の場所で特定の活動をする前提で許可が下り、目的を達成又は不達成なら帰国するというのが原則となります。

実際に在留資格を変更できることがありますが、進路を決める前に専門家にご相談ください。

その時その時で判断していると後々就職、永住、帰化などの申請時に大きく結果が分かれてしまうことになります。