サイトアイコン リーガルコネクト行政書士事務所のブログ

8か10かで四苦八苦

来年の消費税率10%アップはほぼ決まりですが、持ち帰り(テイクアウト)と外食で適用税率が異なるため判断に迷うケースが多いと揉めています。

まず外食としてお店で食べていたけれども残りをもったいないので持ち帰る場合どうなるかという問題があります。

今のところ注文時で決めるということを考えているようです。

つまり外食として注文するなら消費税は10%でその後残りを持ち帰る時も軽減税率は適用されないということです。

他にイートインスペースの問題があります。

以前外食となると消費税が10%になるのでイートインスペースが減るかもしれないという記事を書きました。

10%で外食させるか、8%にするためお店で飲食させないかのどちらかを選択することになると思っていたのですが、お客さんにいちいち確認するか、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などと掲示することにより確認したことにするというなんとも中途半端な対応も考えているようです。

このまま両立(両率?)を目指して運用すると「やみ外食」などという言葉ができてしまうかもしれません。

「やみ外食」になるか「やみ飲食」になるかはわかりませんが、持ち帰り専門のような体で、隠れてその場で飲食もさせる、そんなお店もでてきてしまうのではないでしょうか。

イートインを残して持ち帰り税率を適用して飲食を繰り返しさせれば追加納付させるつもりのようですが、どこまで効果があるかわかりません。

脱税はいけないことですが、飲食という行為自体は違法性があるわけではないので尚更出てきそうな気がします。

モバイルバージョンを終了