お正月を海外で過ごそうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弊所にかかってくる電話の中に対応しにくい案件というものがあります。

入管関連の業務の中では外国人の方が自分の国以外の海外に出国したいのでビザ(在留資格)の取得をお願いできないかという依頼です。

たしかに日本で頼むなら行政書士か弁護士だろうということは想像がつきます。

ただ、外国人が第三国へ出国する場合、査証が必要かどうかは当事国の取り決めによります。

そして手続きは日本にある在外公館になります。

外国人の在留資格に関する業務でも大使館に対する書類を請求することはありますが、日本の入国管理局や法務省、場合によっては外務省などが関わるので日本の行政手続きに付随する業務ということになります。

今お話している外国人が第三国へ行きたいという仕事になると日本の役所が絡んできません。

日本の行政手続きではないということになると純粋な行政書士業務ではないということになります。

行政書士の独占業務ではないということになると何も出来ないかと言えば、一般の方が代理人となれるように行政書士が私人として代理人になることは出来ます。

ただし、国によっては大使館での手続きで代理人ではダメという国もあるようです。

ですから今回お話している業務を行政書士事務所でやっている所もあるかもしれませんが、メインにはしにくい仕事だということをご理解ください。

どことどこの国の場合は代理できるがどことどこの国の場合は代理できないなどの情報を蓄積していけば他事務所との差別化は図れるかもしれません。

ただし、いつ来るかかわからない仕事についての情報を一生懸命集めることが営業として良いことかどうかは微妙です。

実際行政書士ではない外国人が経営する外国へのビザの手配代行などをやっている業者もあるようです。

行政書士の独占業務であれば違法となりますが、独占業務からは外れるので日本で営業しているのではないかと思います。

中には違法なものもあるかもしれませんのでご注意ください。