本日2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が簡易化された改正相続法が施行されます。

これまでは自筆証書遺言では全文を自書つまり手書きしなければなりませんでした。

今回の改正では自筆証書遺言のうち財産目録について自書しなくて済むようになります。

自分でパソコン等で入力したり、他人が作成した財産目録でも良くなります。

ただし自分で入録したものでも手書きでない場合はページごとに署名押印しなければなりません。

注意が必要なのは署名が要求されているため財産目録がパソコンで入力されていてもパソコンによる氏名の記載では足りないということです。

自分の肉筆で氏名を記載しなければならない点にご注意ください。

ご存知の方も多いとは思いますがもう少し付け加えるとパソコンなどで作成できるのは財産目録のみですから自筆証書遺言の場合、財産目録以外の部分は改正法の施行以後も自分で手書きしなければなりません。

他の遺言書の方式を挙げておくと今回改正法が施行される自筆証書遺言の他に公正証書遺言、秘密証書遺言という方式があります。

大前提を確認しておくと遺言書にオリジナルはありえません。

法律で決められた方式で残した遺言書のみが遺言書として認められるのです。

ですから事情に合わせてどの方式で遺言書を残すか選択しなければなりません。

2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管するという制度が施行されます。

改正が重なってくる分野ですので遺言書の方式の選択や作成等でお困りの方は弊所にご相談ください。