サイトアイコン リーガルコネクト行政書士事務所のブログ

会社設立時の資本金の額の注意

これまでも資本金の額について書きましたが改めて資本金の額について書きます。

現在は株式と資本金の額の間には直接関係がなくなっています。

株式の払込金額のうち一定額は払い込まなければならなくなっているため、発行済株式数がわかれば過去に少なくともだいたいどれぐらいの額が払い込まれたかは見当がつきます。

しかし、一度資本金として払い込まれてもその後使うのは自由ですから資本金の額と同じ額の資産をその会社が保有しているかどうかはわかりません。

旧法では最低資本金制度がありましたので会社設立に際して資本金の額を決めるのに制約がありました。

現在は最低資本金という制度はなく、1円でも会社が設立できることになっています。

1円だと信用も得られないので資本金1円の会社はあまり存在しませんが法的には可能です。

このように資本金の額についての制約がないため、いくらで設立してもよいということになりますが会社法とは別の問題として検討が必要な場合が出てきます。

例えば消費税の課税事業者となるかどうかは売上で決まることが多いですが、資本金の額によって課税事業者かどうか決まってくる場合もあるため、課税事業者となることを避けたいのであれば資本金の額を1000万円以上にしないようにした方が良いです。

しかし、行おうとしている事業が許認可事業の場合には、ある許可を取得するには資本金が最低いくら必要というケースもありえます。

資本金の額が1000万円よりも多くないと取得できない許認可というものもあるのです。

また、外国人が日本で経営管理の在留資格(ビザ)を取得する場合、従業員を2名以上雇うという要件よりも投資額500万円以上という要件を選択することが多いです。

この場合は必ずしも資本金である必要はないのですが、資本金が500万円以上の会社を設立していれば登記事項証明書を在留資格の申請時に添付書類にできるので、外国人の方が会社を設立して経営管理の在留資格(ビザ)を取得するのにわざわざ資本金500万円未満の会社を設立する理由はあまりありません。

ただし、資本金500万円以上の会社を設立する場合も海外にいる外国人の方がどうやて日本に会社を設立するかという問題は出てきますので、この辺は政書士がかかわらないと難しい問題が出てくるということになります。

このように会社法上、資本金の額自体についての制約はほとんどないのですが他の許認可との関係で少なくともいくら以上(超)又はいくら以下(未満)にしておいた方が良いという場合があります。

当然許認可の内容と会社の定款の内容も連動してこなければ許認可が下りないため定款の内容も意識しなくてはいけません。

許認可事業の法人設立の場合は会社設立時から行政書士が関わった方が良いということになります。

モバイルバージョンを終了