所有者不明の土地を減らすために相続登記の義務化などが話題になっていましたが、更に対策が検討されています。

早ければ次の通常国会に法案が提出されそうです。

法案の内容は不動産登記上の所有者として住所氏名が正しく登記されていない土地について法務局の登記官に実質的調査権限を付与するものです。

登記官が調査をしても所有者がわからない土地については管理者が売却できる制度となっています。

ここで管理者というのは実際の所有者が委託した管理人のような人ではなく裁判所により選任される人を言います。

現在は管理人の制度はまだありません。

この管理人に選任されるのは弁護士や司法書士が想定れています。

管理人が土地を売却できるのは公共事業に用いる目的や民間企業が土地開発などをするのに売却を必要とする場合です。

売却代金は法務局に供託されます。

もし自分の知らない間に所有者不明の土地として土地が売却されてしまった場合は、この供託金が所有者に払い渡される仕組みです。

実際にこのような制度が施行されれば今まで以上にきちんと所有権移転の登記をしたり、登記名義人の表示を変更したりするようになるでしょう。

これらの制度と相続登記が義務化すれば相当現在の権利関係が不動産登記記録に反映されるはずです。

ただ、これまで相続登記が義務ではなく放置されていたことのメリットとしては名義を変更しなければ相続の争いが表面化しなかったということが挙げられると思います。

どうしても不動産の所有権を相続で移転しようとすると誰が権利者かはっきりさせなければならないため争いが表面化してしまいます。

数は多くはないかもしれませんが次の世代まで持ち越しというケースもあったのではないでしょうか。

まるでどこかとどこかの国の領土問題みたいですね。