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許認可以外の法規制

許認可を取得しなければならない事業がることはご存知の方も多いと思います。

許認可を取得しても以外な方規制がかかっているということがあります。

例えば乳幼児が口にする可能性のある「指定おもちゃ」を製造・販売するには食品衛生法に基づく規格試験に適合した製品でなければなりません。

注意が必要なのは外国で合法的に製造されたものでも日本に輸入する際にはこの規格試験に適合している製品でないと輸入できないことです。

売っているものであればそれを仕入れて販売しても問題なさそうに感じますが、このような細かい規制がある場合があるので事業自体に許認可を取得していても安心はできません。

食器や包装容器などにも同様の規制がかかっている場合があります。

物販について許認可の問題をクリアしていても扱うものによっては取り扱うものについての法規制をクリアしている必要が出てくるのです。

自分の店舗で販売するだけでもこれだけ面倒な問題が出てくることがあるのですが、これが実店舗ではなくネット販売となると販売するサイトでの規約も絡んできます。

これはかなり厄介で販売の場を提供しているサイトの規約は法律ではありませんが契約の一種です。

法律も守り、規約も守っての販売となると相当難しいと言わざるを得ません。

ネットでの販売のコンサルティングなどを行っている人を見かけますが違法性のあるものは問題外としても規約違反となる場合についてはかなりの数存在します。

サービスを提供している側からのペナルティが課されるまで、問題がある方法でも取引を続けてしまうというのが実情のようです。

規約はサービスを提供する側が決めるものであるため利用者に内容がきちんと伝わっていないということがありえますが利用者側ではじめから守る意志がないという人も存在します。

ビジネスが大きくなるに連れてこの辺もきちんとしていないと継続が難しくなっていくと思います。

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