大阪高等裁判所で意外な判決が出ました。

アルバイトへボーナスを支給しないのは違法という判決です。

旧大阪医科大学(現大阪医科薬科大学)で原告はアルバイトのフルタイムで勤務していました。

秘書業務や来客対応や経理事務などをしていたようです。

正規の職員と変わらない仕事をしていたものの2年ほどで適応障害で休職し翌年契約を打ち切られていました。

正規職員には一律の基準でボーナスを支給し契約社員にはその8割にあたるボーナスを支給されていました。

アルバイトだけにボーナスが支給されないのは違法とされた他に夏季休暇がないことや病欠のときに給与が支払われないことも不合理としています。

ただしこの判決から直ちににアルバイトにもボーナスが支給されることになるということではありません。

ポイントは大学側のボーナス支給の基準が年功やその人の業績ではなく基本給を元に支給されていたことにあります。

契約社員は正規職員の8割のボーナスをもらっていてアルバイトも一定の給与の支払いを受けていてるのにアルバイトだけ0というのは不合理という判断です。

この事案でもこの職場の基準であれば少なくとも6割以上の支給があってもよいのではないかという判決内容です。

控訴審では仕事は正規職員以上の仕事量をこなし給料は3分の1ぐらいだったことなどの事情も考慮されているものと思われます。

この判決から直ちにアルバイトにボーナス支給されるということにはならないと思いますが、現状が不合理という認識が広がっていくきっかけにはなると思います。