留学生の就職先が広がりそうです。

昨日、地方大学の卒業生について高度人材のポイントが加算されるという記事を書きました。

それとは別に接客業など日本語を積極的に使う仕事について特定活動の在留資格が付与されることになりそうです。

現在も特定活動の在留資格はありますが、「特定」と言いながら告示されているものと告示外のものなど法務大臣の裁量によりかなり内容は不定形な部分もあります。

この特定活動の中に1年更新で更新回数は無制限で就労できる在留資格が新設されることになりそうです。

これからパブリックコメントを募集する手続きに入るようですので内容については未確定の要素もありますが、新しい「特定技能」などと同時期の今年4月から導入されそうです。

告示を改正し直ちに運用という早業です。

ということは告示された活動の一種ということになりそうです。

これまで留学生は勉強した内容と一致する仕事に就く場合しか在留資格が下りないことがほとんどでした。

これを日本語能力が高ければ接客業などにつけるようにするのが今回新設される在留資格です。

ただし、日本語能力として日本語能力試験のN1合格を条件にするようですのでかなりのレベルになければこの在留資格は取得できません。

日本人の英語でのケースに置き換えると英検1級に合格したらアメリカで働けると言っているようなものです。

それでも日本語能力は高いのに勉強した内容と就く仕事の内容が異なるために在留資格が取得できない人は存在しましたので、このような人達が日本で働くチャンスを得られることになります。

改正法の中身はスカスカでしたが運用レベルで新しい方向性を機動的に打ち出しています。