4月から新たに「特定技能」という在留資格が新設されます。

主に専門技能の高い人に認めらあれる在留資格です。

この在留資格は二つに分かれ特定技能2号では更新回数などに制限はなく最終的に永住ビザなどを取得することが可能ですが特定技能1号については最長でも5年しか日本にいられません。

特定技能1号については帰国を前提としているため受け入れ先の企業などにも帰国についての措置に責任を持つことが求められています。

このような事情がこの特定技能という在留資格をどの国の国籍を有する外国人に認めるかという問題に影響してきます。

法務省はイランとトルコの国籍の人には特定技能の在留資格を認めない方針でいるようです。

理由はイランについてはイランの憲法で居住移転の自由が認められるためイラン側が本人が帰国を望んでいないと送還に必要な旅券の発給を拒むケースがあるからだそうです。

トルコについては旅券の有効期限が切れている人の受け入れを拒むケースがあるからだそうです。

どちらもイスラム圏なので何か関係があるのか勘ぐってしまいますが、トルコとは外交関係も良好なはずなので自国民の引き取りに非協力的だからということなのでしょう。

日本としては経済的にもいろいろな世界とお付き合いしていかなくてはならない事情もあります。

イスラム世界への理解も必要になってくる中でトルコは比較的日本人がお付き合いしやすい国なのでイスラム世界を理解していくにはとても良い相手だと思うのですが特定技能の在留資格から外れて入国者が増えそうにないのが残念です。

もちろんイランについてもこれまでアメリカとの関係から密な外交関係はありませんでしたがお付き合いが少ない国ほど付き合って初めて分かる良さというものがあるはずです。

最終判断はパブリックコメントの手続き後3月に出るそうです。