相続の仕事ではまず相続人を特定することが重要な仕事の一つとなります。

ほぼ家族である推定相続人の認識の範囲で違わないことが多いですが、中には戸籍を取ってはじめてわかる相続人が出てくるということもあります。

そのため被相続人の戸籍を取得し相続人を特定する必要があります。

この戸籍を揃える仕事ですが民法の相続分野でルールも決まっていますし相続関連の本など情報も多いのですが実務で戸籍をきちんと揃えるのは意外に難しいです。

私は行政書士になる前にも戸籍を取り扱っている職場での業務経験があるのですが、本人が思っているほどできているケースはあまり多くありませんでした。

ある程度仕事の内容が正確だと思えたのは司法書士事務所など士業事務所での業務経験者が多かったように思います。
このときに戸籍類を集めた経験もあるので相続人を特定する仕事には慣れています。

比較的新しい制度として相続証明情報の申出がありますが一度は戸籍を集める必要がありますのでご依頼お待ちしております。

もちろん相続業務全般も行っておりますのでご相談ください。

それではなぜ戸籍をきちんと集めるのが難しいか理由を3つ書いてみたいと思います。

まず、本などに記載されている相続についての話は相続人がわかっているケースを前提に話が進められるのでまだ誰が相続人かが確定しないまま戸籍を取る場合と判断の流れが異なるということが挙げられます。
つまり人間関係を示され誰が相続人かを特定するという判断と戸籍を取得しながらどういう人間関係になっているか整理していく判断は異なるのです。

次に戸籍の記載ですが法律で記載内容などは決まっているのですが体裁は役所によってことなるため読むときに読み誤りやすいということがあります。
現在の戸籍だけでなく手書きの古い戸籍もあるので更に読みにくくなります。

最後に相続関係自体が複雑だったり登場人物が多いと誰の記載をどの役所に請求するか見失いやすいということが挙げられます。