もうすぐ元号が変わります。

改元に伴い様々な問題が生じることが予想されています。

今月からは自動車の運転免許証の有効期限に西暦と元号が併記されることになります。

有効期限がこのような記載になるのは来月で改元されるので平成32年以降は存在しませんが新しい元号はまだわからないからです。

これに対し交付日や生年月日は元号表記です。

これは交付日や生年月日は既に存在する元号で変わりようがないからです。

一部例外はありますがお役所関係は主に元号表記で動いています。

更に行政書士に関係がある問題として契約書の日付があります。

契約の有効期限なども存在しない年月日が記載してある可能性がありますが、存在しない年月日が記載してあっても西暦で特定できる日付を指定しているなら有効です。(西暦で記載してあれば有効という意味ではありません)

このような平成の存在しない年月日が記載されている契約書を新しい元号や西暦で記載して作成し直す必要はありません。

今困っているのはカレンダー屋さんや手帳屋さんだと思います。

新しい元号がわからないので作りようがないからです。

今年について言えば平成のカレンダーや手帳と新しい元号のカレンダーや手帳の両方が売れる、つまり一年に二度売れる可能性があるので案外改元特需があるかもしれません。

ただ、来年以降のカレンダーや手帳も作らなければならないので製造の現場は大変なことになると思います。

西暦で記載すれば問題ないのですが、人間めずらしいとなれば欲しくなるのが人情です。