最近行政手続きがデジタル化、オンライン化されるということを度々書いていますが行政手続きだけではないようです。

司法の分野でも法改正の動きがあります。

与党と言われる政党では有識者会議の設置を決め新たな民事司法の改革を進めるようです。

この動き以外にも具体的には民事裁判手続きで法廷ではなくウェッブ会議を行い判決が出せるように法改正を検討しはじめています。

今でも証人尋問など裁判手続の一部でテレビ会議システムや電話会議システムが導入されています。

これは遠方にいて日程の調整がつかなかったり出廷に費用がかかったりする場合に用いられている制度です。

これらのシステムをさらに推し進めウェブ会議で期日などの裁判手続きが進められるようにしていくのだと思います。

行政書士になる以前に裁判に関する手続に仕事で関わったことがあります。

その時裁判所の職員の方とある申立書の作成ソフトが使いにくいという話になったとき、裁判所も予算が少なくなかなかバージョンアップは難しいということを言っていました。

必要なところにはきちんと予算を確保してあげてほしいものです。

争い事はないに起こしたことはありませんが社会の病理として必ず存在します。

争い事が存在するのであればきちんと利用しやすい裁判手続を整えることが病理の治癒に役立つのだと思います。

またこのような制度ができると情報漏えいの心配も出てくるのでどのようなシステムにするのか技術面からの検討も必要になってくると思います。