行政手続きのオンライン化が進んでいますが外国人の在留資格の申請についても変化が出てきています。

外国人の在留期間の更新などで法務省は2019年7月25日からオンラインで申請できるようにすると発表しました。

これまでのように窓口に出向く必要がなくオンライン上から24時間申請が可能となります。

ただしすべての手続きが可能になるわけではありません。

今のところ1在留期間更新許可申請、2資格外活動、3再入国許可の申請に限られます。

2と3の申請は1と同時申請の場合に限られます。

4月から新設される特定技能についてはまだオンライン申請は出来ません。

ちょっとややこしいのは本人がオンライン申請するのではなく外国人の所属機関の職員か外国人の所属機関から依頼を受けた行政書士や弁護士が事前にオンライン申請の利用申出を行って利用するという仕組みになっていることです。

行政書士も所属機関からの依頼がなければ利用申し出をすることはないので個人のお客さんばかりを相手にしているところは当面オンライン申請することはなさそうです。

特定の所属機関からまとまった仕事が来る事務所は一定の収入が見込めますが、仕事が来なくなったときのリスクもあるため結局どのようにリスク分散させるかという経営上の問題も出てきます。

行政書士の発信する情報には収入面のお金になるならないというお客様にはあまり関係がない情報が多いように思うので収入面の話はこの辺にしておきたいと思います。