許認可事業というものがありますが複数の許認可が必要となるものがあります。
業態によって様々な可能性が考えられますが身近な例としては動物カフェなどが考えられます。
例えば猫カフェやドッグカフェ、ふくろうカフェなどがあります。
これらのお店を開店する場合、カフェとしての飲食店営業許可と動物を取り扱うための第一種動物取扱業の登録が必要になります。
動物カフェの場合たまたまどちらも保健所の管轄ですが、異なる役所にまたがって申請が必要な業態もあります。
また、動物カフェのように保健所という同じ役所の管轄であっても地域によって若干取り扱いが異なる場合があるので注意が必要です。
例えば動物を取り扱うことと飲食物を取り扱うことは区別が必要なため取扱スペースを分けなければなりません。
この取扱スペースをどこまで厳密に分けるかという判断は地域によって若干異なる場合があるのです。
ですから特定の情報や実際のお店をもとに同じような作りにしても自分が開業する地域では基準を満たさないという可能性もあるため必ず物件の工事前に確認しておくことが必要です。
我々行政書士としても一度経験した申請だからと同じような回答では不十分な場合もあるので注意しなければならない点です。
これら許認可に加え変わった動物を扱おうとする場合はその動物がワシントン条約の規制の対象になっていないかなどにも注意しなければなりません。
ワシントン条約違反になるのなら元々取引が規制されているはずなのですがたまに逃げ出した動物がワシントン条約で規制されている動物だったなどというニュースが流れます。
知り合いから動物を譲り受け珍しい動物なので自宅の一部をカフェにして動物と触れ合ってもらおうなどと悪気がなくても開業できないということになりかねません。
ましてや人気があるのでこれから輸入してお店を開こうと計画してもそもそも輸入できないということも考えられます。