夫婦が離婚する場合財産分与などが行われますがそれ以外にも決めた方が良いことがあります。

子供がいる場合はどちらが親権を持つかや養育費の問題が出てきます。

このような離婚時の約束が守られるように子供がいる夫婦間での離婚の場合、離婚協議書を作成することをおすすめします。

離婚協議書を作成したとしてもそれだけで相手が約束を守ってくれるわけではありません。

もし約束が守られない場合は法的な手続きをとる必要があります。

養育費の支払いなどを定めていたとしても相手が払ってくれなければ民事執行手続きに入ることになります。

これまで相手方に民事執行をかけるには勤務先や預金口座のある金融機関の支店がわかっていなければなりませんでした。

しかし離婚して相手の情報が得にくくなっているわけですから相手からすればこれらの情報がわからなければ民事執行から逃れることが可能だったわけです。

このようなに逃げ得を許さないように今年5月に民事執行法が改正されました。

まだ法律が成立したばかりですので施行されるのはこれからで原則1年以内となります。

どのように変わるかといえば執行の根拠となる確定判決があれば金融機関や役所から民事執行をかけるのに必要な情報を取得できるようになります。

第三者からの情報取得手続きや第三者に対する財産開示手続きが定められたのです。

つまり民事執行をかけることに必要な情報がわからないために執行手続きに入れないということが少なくなるわけです。

確定判決って裁判をしなければならないの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判だけでなく執行認諾文言入りの公正証書で作成した離婚協議書を作成しておけば確定判決と同様の法律効果が認められます。

これから離婚協議書を作成する方は離婚協議書は執行認諾文言入りの公正証書で作成するようにしましょう。