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台風15号の被害が激甚災害指定へ

千葉県を中心に大きな被害をもたらした台風15号による被害が激甚災害に指定されることになりました。

激甚災害に指定されるとどのようなことがあるかというと通常融資を受ける場合信用保証として保証会社や保証人を付けてお金を借りることになりますが借りられる額に限度があります。

この保証に入っている法人や個人についての補償限度額とは別に融資を受けることが可能になります。

この他返済期限の猶予が認められたりします。

事業者の場合災害復興の補助が上乗せされるなどの措置を受けられるようになります。

ここで注意しなければいけないのは災害復興として事業資金などの融資を受けて事業継続するには元の経営状況を慎重に分析する必要があります。

どういうことかと言うと激甚災害に指定されるなどして補助などが受けられるとそれを利用すれば経営が傾いていても再生するチャンスだとと考える経営者がいるのです。

もちろんこれをきっかけに再生できればそれに越したことはありませんが元々経営が傾いていたところに融資を受けてお金をつぎ込んでも負債が増えるだけという可能性もあるのです。

そのため災害復興補助の利用などが廃業のチャンスを失うきっかけになってしまうという事案が生じています。

黒字の間であればまだ廃業するチャンスはありますがタイミングを失うと負債が増え廃業できなくなってしまうのです。

そのため復興補助が受けられるということと事業継続の見通しが立つとかということは分けて考えなければならないのです。

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