弊所の所在地は東京の上野です。

たまに公道をマリオカートが走っているのを見かけました。

地方にお住まいの方はあまり見かけたことがないかもしれませんが、観光客などを相手にマリオカートの格好をさせて公道をゴーカートで走らせるというレンタルサービスを提供している会社がありました。

たまに事故を起こしてニュースになっていたのでご存じの方も多いかもしれません。

任天堂から訴えられて訴訟になっていたのは知っていましたが、今日その事件の判決がありました。

事件は控訴審に係属していました。

いわばステージ2です。

高等裁判所での判決ですが知的財産に関する裁判の場合判断する高等裁判所が通常の裁判よりも限られることをご存じの方は少ないかもしれません。

平成17年年に法改正によって知的財産高等裁判所なるものができているのです。

東京の場合たまたま東京高等裁判所が知的財産高等裁判所として裁判を行います。

この控訴審で裁判所は判決前の昨年の時点でレンタル会社の代表取締役に悪意又は重過失があることを認定していました。

今日の判決では第一審の東京地方裁判所の判決を維持したうえで衣装などの使用差し止めを認め、任天堂に対し5千万円の損害賠償を認めました。

高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図があり、マリカー側の売り上げに貢献した度合いは相当に大きいとして任天堂側の請求額全額を認めました。

マリオのコインの音が聞こえてくるのは私だけでしょうか…。