ネットーオークションやフリーマーケットを利用する人が増えています。

不要品を売買したりお小遣い稼ぎになりますし、買う人にとってはお店では手に入りにくいものが入手できるので便利です。

ネットオークションやフリーマケットで物を売る場合の注意点について書いてみたいと思います。

販売に許可や届出が必要かどうか

ネットオークションやフリーマッケットで売る側に回った場合、事業者のネット販売との区別が曖昧になりがちです。

中古品を「業」として販売する場合古物商の営業の許可が必要になります。

自分で使っていたものをオークションやフリーマーケットに出品するのであれば古物商の営業許可は必要ありません。

簡単に言ってしまうと営業には当たらないからです。

ただし同種のものを繰り返し仕入れて販売する場合「業」として行っていると認定される可能性が出てきます。

取扱品について許可や届出が必要になるかどうか

医療機器については製造販売の認証や承認が必要になります。

最近問い合わせがあるのがマスクの販売についてです。

ここでまとめておきたいと思います。

通常の普通のマスクは医療機器には該当しません。

「雑品」つまり雑貨のようなものとして扱われるため販売に許可などは必要ありません。

ただし医療用の特殊なもの、例えば抗菌のために触媒などで加工が施されているものなどは医療機器に該当するものがあります。

医療機器の場合安全上のリスクや使用目的や用途などによってクラス分けされクラスによって業許可・登録の種類が異なってきます。

一般医療機器に該当すれば医薬品医療機器総合機構(通称PMDA)に届出が必要になります。

この辺は薬機法(医薬品医療機器等法)に定めがあります。

薬機法は一般の方はあまり馴染みがないかもしれませんが昔「薬事法」と呼ばれていた法律です。

このような規制とは別に現在、国民生活安定緊急措置法という法律によってマスクの転売が禁止されています。

ですから個人であってもマスクを転売することはできません。

更にこれらとは別にネット上のオークションサイトやフリーマケットサイトが独自に販売・転売の禁止をしたり、許可制にしたりすることがあります。

これは規約上の問題です。

法律上の規制とは別に、法律に反しない範囲で規約を定めることは原則自由ですので、独自に規約で販売や転売について規制をかけることはできるのです。

ですから国人生活安定緊急措置法の制約がなくなった場合に、規約上も規制が無くなる可能性もあるし、法律上はO.Kになったけれども規約上は駄目という可能性があるので法律と規約両方をきちんと確認するようにしましょう。

この他にも法律の規制により勝手に売ってはいけないものがあるので注意が必要です。

最近摘発された事件で一般の方に馴染みがない例でいうと肥料です。

肥料を勝手に売ってはいけないのです。

農作物の育成に使われ最終的には人の口に入るものを育てるのに使われるため、肥料の品質を規制する必要があるのです。

肥料取締法という法律によって規制されています。

具体的には肥料を販売するには都道府県知事に届け出が必要なことになっています。

これら以外にも個人で販売する場合であっても販売に規制がかかっているものがあるので注意しましょう。

販売前によく調べてから取り扱うようにしましょう。