コロナによる影響で営業できたとしても事実上営業自粛のような状態が続いている業界もあります。

コロナが原因と思われる解雇者も相当数にのぼることが予想できます。

解雇にまではならなくても休業中の補償が受けられず使用者側と揉めるケースが増えているようです。

平常時であれば会社側の事情で就業の機会が奪われているにも関わらず補償がないというのは違法だと思えるケースもあるのですが、今回のコロナによる場合必ずしも会社の責任とは言いにくいため、矛先を会社に向けてよいかどうかは微妙なところです。

雇用調整助成金などの申請ができるにもかかわらず申請していないとか、助成金を受けているにも関わらず支給していないなどの事情がある場合は別です。

助成金の申請には一定の条件があるため必ずしも助成が受けられるとは限りません。

そのような事業主の場合コロナによる休業補償で労働者側への補償ができない場合に事業主側に補償を求めることが得策なのかどうかの判断はかなり難しいです。

労働者側も生活をしていかなくてはなりませんので雇用関係があるまま給料は支払われないという状態を続けられないのはわかります。

ただ今回の場合のように企業側の責任とは言えない場合に人件費の負担や補償を求めても事業主側が成り立たなくなる原因を作ってしまうようなものです。

例えは良くないかもしれませんが溺れかけているのでなんとか助かろうとそばにいる事業主につかまり、そのまま事業主も溺れかけてしまうようなものです。

副業でもアルバイトでも良いのでなんとか収入を得る手段を見つけて急場を乗り切ることも考えましょう。

ただしもともと経営状態に問題があったりコロナを理由に人件費カットを考える事業主もいますので、そのような場合は組合を頼ってでも休業補償をもらえるように働きかけることは重要です。

要は補償を求めるべき相手かどうかを見極めることが重要となります。

コロナが終息したとしても収入を得られる手段を考えることはその後もきっと役に立つと思います。