飲食店や小売店が歩道に商品を置く台を置いたり、テーブルや座席を設けるのにも許可が必要です。
特に飲食店の場合外で飲食物を提供することになるので、これまでは保健所に屋外客席設置届が必要になったり、警察で道路占用許可を受けたりしなければなりませんでした。
国土交通省はコロナによるお客さんの減少に対する対策として占用許可基準の特例を作って密になりにくい屋外客席の営業支援を行っていました。
自治体の協力も必要ですが、具体的には一定の基準を満たせば占用料が無料になったりしていました。
ところがこの特例も11月末で終了となる予定でした。
知らないうちに終了しそうだという事業主さんも多いのではないでしょうか。
依然コロナによる飲食店への打撃は大きいため、さらなる対策が打ち出されました。
一部の地域に限られるようですが、屋外客席(いわゆるオープンカフェ)を設けるのに国土交通省のホームページで手続きを一元化すると河野大臣が発表しました。
一部地域に限られるのは11月から実施される歩行者利便増進道路指定制度を活用して制度を運用しようとしているからです。
これまで異なる役所に別々に協議や申請に出向かなければならなかったため、オンラインにより一元化されることでだいぶ効率は良くなりそうです。
ただし最近のオンライン化でよくあることですが手続きがよくわからなかったり、申請時にトラブルがあると原因がよくわからないということが起こりがちです。
デジタル庁の創設を控え、これまでとどう変わったかに注目したいと思います。
最近は店舗のシェアなども行われています。
対象地域に店がなくても、これを機に対象地域のよその店舗を借りて特定の日だけでも屋外席で営業するというのも一つの方法かもしれません。