以前このブログの記事で「教育のデジタル化と著作権」という記事を書きました。

その中では主に教育の現場でタブレット等の配布が進んでいるためデジタルテキストなどを利用すると本としての著作物を人数分用意する必要がなくなるのでもっと著作者の権利を保護する必要があるのではないかということを書きました。

図書館制度などにも少し触れたのですが、現在図書館などの収蔵されている本の利用について著作料などは支払われていません。

現在この図書館収蔵の本についてコピーする代わりにデジタルデータを送信するサービスが提供できるような法改正が検討されています。

図書館でコピーしていたものをデジタルデーターとして提供できるようにすることが改正の中心になります。

確かに入手しにくい本というものは存在します。

近くで手に入りにくかったりすでに絶版になっている本などです。

このような書籍が一部でも手元で読めるようになればとても役立つと思います。

ですから電子データとして提供されることに反対するつもりはありませんが、これまでのコピーと同じように無料で提供するのはどうかと思います。

現行の図書館制度上で考えるのではなく少しでも著作者に使用料が入るような形態を考えた方が良いのではないでしょうか。

決して多額の使用料を徴収しろというのではなく、1件に付きわずかでも徴収した方が良いと思います。

もちろん著作者に支払われるものとしてです。

これができないのであれば公共の福祉のための必要費として国が負担すべきではないかと思います。

著作者側に背負わせる負担ではないと思うのですが皆さんはいかがお考えでしょうか。