高齢化が進むにつれ、認知症になる人も増えています。

相続は人が亡くなってからの問題ですが、生存中に認知症である人についての介護などでお金を使った場合、相続時に特別寄与料をもらえるように相続法が改正されています。

相続法改正前も寄与分の制度がありましたが、これは「相続人」に認められる制度でした。

特別寄与料の請求という制度は、これを「親族」に拡張したような制度です。

しかし相続の時に揉める原因にもなるため、認知症の人に金銭的な余裕があるのであれば本人の財産を使いたいところです。

ところが何にいくら使うべきなのか認知症になった人には判断がつきません。

その結果必要経費を預金口座から下ろすというのも難しくなります。

そのため介護などをしている親族が預金を引き出すことを認める必要性が高いわけです。

全国銀行協会は、一定の条件の下に認知症となった人の親族に代理人として預金の引き出しを認める方針を打ち出しました。

ただし、どのような条件の下に引き出せるかは各金融機関が手続きの条件を定めることになります。

その条件や手続は、これから決められていくことになります。

正式に代理人として預金を引き出そうとしても門前払いされる状態からは一歩前進ということになります。

細かな条件は金融機関により異なるはずですが、銀行間の競争が激しいため、より代理人に利用しやすいサービスを提供できるところが高齢者の預金を獲得できるようになっていくことが予想されます。

そのため全国的に手続きが統一されていなくても、代理人側にはそれほど不利な条件は付されないのではないかと思います。

まずは情報を集めて、より有利な金融機関にお金を預けることが重要になってくるかもしれません。

ただし高齢者のように老後の生活にかかわる金額の預金場合は、サービス内容により金融機関を変えるというよりも、現状の取引先の制度を利用するという人も多いかもしれません。

いずれにしても取引先の銀行の手続きがどのようになるかは確認しておいた方が良いでしょう。