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協力金の明暗

再び緊急事態宣言が出され飲食店などは営業自粛を迫られています。

協力金として一定額が支給されますが、その効果は事業者によって大きく異なります。

事業主によっては家賃や人件費にもならないところがある一方で、普段営業しているよりも高収入になってしまう事業主もいます。

こうなると家賃にもならないという事業主は過料覚悟で営業をするという人が出てきてしまっています。

2度目の緊急事態宣言に加え期間の延長により営業自粛が要請なら従わずに営業するしか選択肢がないという人達です。

命令が出た時点で自粛するという人もいるでしょうが、人によっては命令違反になっても営業するという人もいるようです。

緊急事態宣言の根拠法令となる法改正がなされました。

特別措置法や感染防止法、検疫法などです。

これにより協力要請だけでなく、蔓延防止措置として命令が出せることになり、違反した者に過を課すことができるようになっています。

過料は行政罰です。

ネット記事を含む一部の報道で「罰金」という表現が使われていることがありますが正確ではありません。

罰金は刑罰の一種ですから刑事罰ということになります。

今回の法改正では刑事罰を課すことは行きすぎだろうということで見送られたため、違反者に課されるのはあくまで行政罰である過料どまりです。

だから問題ないのでどんどん違反しろというわけではありません。

違反してでも営業しなければ廃業せざるを得ない事業主や自分が引退するのは構わないが働いている人の生活を守るために事業継続しなければならないと考えている事業主もいることは確かですが、事情があっても営業すれば感染リスクはあるわけです。

十分な補償ができないために事業主に困難な選択を迫る事態となっています。

感染症の蔓延自体は政府や自治体の責任ではありませんので、結局自分の身も懐具合も自己防衛するしか無いという状況になってしまっています。

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