音楽教室で講師や生徒が楽曲を演奏する時にJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に対し著作権料を支払う必要があるかどうかを争う裁判の控訴審判決が東京知財高等裁判所でありました。

まず裁判の内容を確認しておくとJASRAC側が音楽教室に著作権料の支払いを請求したわけではなく、すでに著作権料を徴収されていた音楽教室側が著作権料の徴収を不当だとしてJASRAC側を訴えた裁判の控訴審です。

第一審では講師や生徒にも著作権が及ぶとされ著作権料の支払いを認めていました。

東京知財高裁はこれを一部覆し、生徒の演奏には著作権が及ばないという判決を出しました。

JASRAC側の法律構成は音楽教室での演奏は事業者である音楽教室側の管理下にあり、講師や生徒の演奏は事業者の演奏にあたるとするものです。

つまり事業者が楽曲の利用者にあたり、レッスン料を支払えば誰でも指導を受けられる生徒は「公衆」にあたるとするものです。

これについて東京知財高裁は生徒の演奏は自らの技術向上が目的で、あくまで講師に演奏をきかせ指導を受けることにあるとしてJASRAC側の主張を退けました。

これは生徒は事業者の管理支配下にあるものではなく、生徒の演奏が事業者の演奏とは言えないと認定したことになります。

そのうえで公衆に直接聞かせることを目的とした演奏にはあたらないとするものです。

まず生徒が事業者の管理支配下にあるかどうかは演奏についての判断であって、生徒の音楽教室内での行動や施設利用についての判断ではないと見るべきでしょう。

次に公衆に直接聞かせる目的での演奏と言えるかどうかはどちらの判断もありえたと思います。

控訴審では生徒の演奏については直接公衆に聞かせるものではないと判断されたわけです。

この判決で間違ってはいけないのは講師の演奏には著作権が及ぶとしていることです。

JASRAC側の全面敗訴ではありませんが、一部不満は残ると思いますので上告理由が見つかれば上告される可能性が高いといえるでしょう。