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パチンコ店で景品買い取り逮捕

コロナの影響もありパチンコ店にも逆風が吹いている状態です。

外出が自粛されている中、開店前にパチンコ店に人が並ぶ映像なども報道され、批判を浴びていましたが、他の商売と同じように全体的に見れば、売上は落ち込んでいるところが多いようです。

そのため閉店に追い込まれるお店も出てきています。

これはパチンコ屋だけでなく景品交換所にも言えます。

パチンコの景品交換所というのは法律上パチンコ店の経営者とは同じ人間ではできないことになっています。

これはいわゆる風営法で定められています。

しかし景品交換所が閉店してしまうと、パチンコ店としても困るわけです。

今回川越市にあるパチンコ屋で景品交換を行っていた事業主が撤退してしまったため、パチンコ店が自ら景品を買い取ったために風営法違反で経営者が逮捕されてしまいました。

このような行為は具体的には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称風営法や風適法と呼ばれます)第23条第1項第2号により禁止されています。

通常、パチンコ屋が開店するときに景品交換所もセットで開店するわけですから、コロナ下という状況もあり、別に経営を名乗り出る人がいなかったのではないかということが推測できます。

パチンコ業界の景品交換の仕組みについては独特のものがあり、書こうと思うと警察との関係にも触れざるを得ません。

まとまった記述が必要になり、長くなりすぎるので、また別の機会に書きたいと思います。

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