夫婦別姓についての憲法判断を求めていた裁判の判決がありました。

最高裁判所は別姓での婚姻を求めた男女3組の請求を棄却しました。

原審が家事審判事件ですので、第一審に続く第二審の決定に対する特別抗告となります。

大法廷では2015年に合憲の判断がなされた際に5人の裁判官によって違憲という反対意見が付されていました。

これを踏まえ原告側は社会情勢の変化により2015年判決の合理性は失われたとして民法や戸籍法の規定が両性の本質的平等を定めた憲法の規定に違反するとして憲法上の判断を求めていました。

6年ほどしか経っていませんが、その間の夫婦別姓に対する議論の高まりもあり、2020年12月には審理が大法廷に回付されていました。

大法廷での判断ですので判例変更の可能性もありましたが、結局現行法は合憲という判断がなされました。

事案としては事実婚状態の男女が夫婦別性での婚姻届をしようとしましたが、役所がこれを受理しなかったため、婚姻届を受理するように自治体を相手取り申し立てた3件の家事審判事件となります。

夫婦別姓の問題については、同性婚の不合理性や別姓の必要性、合理性について賛成意見の増加など、社会的に現状をもう一越えする事実がないと違憲判決は出ないのではないかと思います。

呼び方の問題であって、相続などの問題には直接影響しないため、夫婦別姓を認めても法的には大きな影響はないような気もします。

夫婦や家族の一体感といった直接法の感知しない感情レベルの問題への影響はあると思います。

このあたりにまで踏み込んで違憲判断をするには、まだ時期尚早というところでしょうか。

判決に対しては時代に逆行しているや多様性を認めていないなど批判的な意見が多いように思います。

そのような意見が多数派を占めた時に判例変更される可能性が出てきます。