行政書士の不祥事が明るみに出てしまいました。

同じ行政書士としてかばうわけにも、無視するわけにも行かないため、今日はこの件について書きます。

栃木県の行政書士会に所属する行政書士が、探偵業者の依頼に応じて他人の戸籍を取得していた疑いで逮捕されました。

戸籍法違反の容疑です。

容疑が本当なら行政書士の業務について定めた法令にも違反します。

本人は正当な理由で取得していると容疑を否認しているようです。

行政書士だけでなく、国家資格である士業の場合、業務に関し他人の戸籍や住民票を取得できることになっている事が多いです。

勿論、興味本位で取得するなどということは認められておらず、正当な業務に付随して取得が認められているのです。

行政書士の場合で言えば、相続業務や申請書の添付書類として必要な場合にのみ取得が認められています。

以前から、探偵業者や他人の住所を特定するなどの目的で、戸籍や住民票の不正取得という事件が起きています。

そのため現在では職権で戸籍類を取得する際も、取り扱いは厳しくなってきているといえます。

今回容疑者は容疑を否認しているようですが、お客さんからの依頼は探偵業者の方へ来ていたのではないかと思いますので、その辺どう申し開きするのか興味があります。

お客さんから依頼があれば取得できるというものではなく、本来の業務に関する依頼でなければなりません。

そのため「取得してくれませんか」という依頼があれば取得できるわけではないのです。

このような不正取得だけでなく、他人の戸籍類を取得するための職務上請求書を横流しするという事件も過去にはありました。

一部不正なことを行う者がいるため、行政書士の職務上請求書の取り扱いも大変厳しくなってきています。