大麻の使用罪を創設するかの検討が進んでいます。

日本では現在、大麻取締法により、所持は禁止されますが、使用は処罰されていません。

理由は使用が懸念されている成分は葉などには多く含まれるますが、成熟した茎や種にはあまり含まれておらず、この茎や種を使った製品は身近なものにも使われているからです。

所持についても、成熟した茎や種なら、所持すら禁止の対象からは外されています。

つまり既に身の回りにあるので、成分が少ないと言っても検査によって検出された場合、所持が禁止されている部分を摂取したのか、所持が許されている部分を摂取したのか区別がつかないわけです。

仮に使用罪を定め、一律に特定の成分が検出されれば有罪とした場合、医療用のものや、神社のしめ縄などの麻繊維、七味唐辛子などの原料の栽培や製造に関わっている人達も処罰される可能性が出てきてしまいます。

もし使用罪を定めるのなら現在所持が認められているこれらの製品に関わる人達については、使用していないなら、処罰されないような運用ができる制度にしなくてはなりません。

一方で犯罪化するどころか、合法化しても構わないのではないかという意見もあります。

人によってはアルコールの方が実害が大きいのではないかという人もいます。

しかし、大麻の使用に起因すると思われる精神疾患や、ゲートドラッグ(他の薬物を使うきっかけ)になることがあることを考えると、現在の日本で合法化する必要性も感じませんし、使用するメリットも感じません。

合法化も禁止もありうるものなら、権力に介入させず個人の判断に任せれば良いという自由主義的な考え方を背景にする主張が考えられますが、個人的には使用を禁止して、日本人は使用の自由を返上し、民主的に自らの代表者を通じて立法により禁止することによって社会秩序を維持する選択をしたのだ主張したいところです。

大麻の肯定論者の中には合法化したところで実害自体が少ないではないかと言う人もいるかと思いますが、これは個人差が大きいため肯定することができないと思います。

つまりアルコールでも個人差があり、強い人と弱い人がいて、弱い人の中に、他人に迷惑をかけない人もいれば、弱いがゆえに酔うと他人に迷惑をかけてしまう人がいるように、大麻についても効果は個人差もあるのです。

現実に大麻使用に原因があるのではないかと思われる犯罪も起きています。

それに加え先に書いたように大麻をきっかけにさらなるドラッグの使用に進んでしまう人の数が増えているというのが今回の犯罪化への議論の流れです。