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規則も試験飛行

ドローンについては無許可飛行などが問題になることが多く、ドローンに関する法改正と言えば厳しくなるのが相場です。

珍しく、緩和の方向で航空法施行規則が改正されようとしています。

国土交通省は10月にも30メートル以下のワイヤーでドローンを繋げば、人口密集地や目視外飛行でも無許可で飛行できるように施行規則を改正する予定のようです。

主に農薬散布など実用的な必要性に迫られての改正だと思いますが、少し気になる点もあります。

ドローンの落下により不都合が生じることは想像がつきます。

ドローンが落下するかどうかにワイヤーで繋いであるかどうかはあまり関係はありません。

そうだとすればワイヤーで繋いであるかどうかよりも、一定の操縦技術を要求した方が良い気もします。

一度施行規則を改正して、運用の実態を見れば、トラブルが多くなるのか、便利になるのかの判断はつきます。

場所によってはドローン自体の落下よりも、つないだワイヤーが電線などに引っかかるという事態も想定できます。

規制の緩和は良い点もあるのですが、安全性は優先しなくてはなりません。

人口減少により、地上の土地の奪い合いも減少傾向にあるため、空中の空間についても奪い合う必要性は少ないはずです。

しかし空飛ぶクルマやドローンの登場により、空中の空間利用の必要性は高まっていて、法整備の必要性も出てきています。

今のうちに様々な制度を試みて、将来の法改正に役立てるということも必要なことかもしれません。

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