日本のいたる所で空き家が増えています。

空き家対策特別措置法を制定し特定空き家の指定ができることになりました。

特定空き家に指定されると行政側が除却、修繕などについて助言、指導ができるようになります。

助言指導によって改善されない場合は勧告、命令が出せることになっています。

行政代執行により、取り壊した後費用請求される可能性もありますので、そのような事態は避けることが賢明です。

更に、特定空き家については住宅用地の課税軽減措置の対象から除外されるため、税金の上の負担も大きくなります。

そのため特定空き家に指定されないことが重要になります。

方法としては、まず自分で住んでしまうという方法があります。

住んでいる人間がいれば当然空き家ではないことになります。

次に売却が考えられます。

ただし、長年空き家になっている所は建物について買い手がつかない可能性もあります。

土地も所有している場合は土地を売却する際に建物も買ってもらえる可能性もあります。

その際、取り壊してから土地売却した方が良いか、一緒に買い取ってもらえるか検討をした方が良いです。

少しでも建物に値段がつくなら買ってもらった方が良いですし、物件によっては取り壊し料分を減額して土地の値段を決めるという方法もあります。

更に、取り壊すという方法が考えられます。

建物を放置していて、事故などがあると、所有者や占有者が責任を問われることがあるので注意が必要です。

その際、借りているだけで実際に住んでいないから占有はないという主張はとおりにくいと考えた方が良いです。

そのため、事件や事故などが起きないうちに取り壊してしまうのも一つの方法です。

不動産を寄付してしまうことも考えられますが、物件や自治体によって対応は異なると思います。

国への寄付は国にとって余程有用な不動産ならできる可能性があるけれども、そうでなければ難しいと考えた方が良いです。

国への不動産の寄付については、これを可能にする法制度の整備が財務省で検討されています。

空き家のままだと税金について小規模宅地の特例の適用がなく相続税が発生する際に、人が住んでいる家より額が高くなることもありますのでご注意ください。

税金についての詳細は税理士か税務署にご相談ください。