森友学園の国有地売却をめぐる問題で、公文書の改ざんを指示されて自死したとして、亡くなった赤木さんの奥さんが国を相手に損害賠償を請求していた訴訟が結審しました。

12月10日に財務省の職員から鈴木財務大臣に相談があり、13日には財務省として財務省からの改ざんの指示とそれが原因で自死したという原告の主張を認めることが決まりました。

訴訟法的には請求を認諾することになったわけです。

財務省はこの訴訟の他にも赤木さんの奥さんとの間に訴訟を抱えており、岸田総理から真摯に説明を尽くすように指示があったとされます。

都合の悪い公文書の改ざんが指示され、その後も改ざんの事実を隠蔽するため、開示請求に対しても文書の存在を隠したり、公開したと思ったら黒塗りにされていたりと、これだけあからさまに違法行為が行われていることは異常という他ありません。

財務省は潔いいように見えるかもしれませんが、訴訟手続の中で事実関係の詳細が明らかになることが無くなったわけで、原告となった赤木さんの奥さんも納得はしていないようです。

これまでの財務省の対応からすれば、これ以上訴訟が継続した場合に都合の悪い事実が出てくるのではないかということも疑われます。

原告側代理人の弁護士も不意打ち的で不誠実と国側の対応を批判しています。

通常、訴訟手続で不意打ちと言えば、これまでになかった主張を突然始めたり、突然新証拠を持ち出したりということが考えられます。

民事訴訟法ではそのようなことには一定の制約がかかるようになっているのですが、原告側の主張を認め、請求を認諾することも、真実解明に対する不意打ちになることがあるのだと改めて勉強にもなりました。