最高裁判所で仮想通貨のマイニングに関する判決がありました。

マイニングでは通常仮想通貨の記録の正しさを確認するため、他人のPCを利用して分散的に計算を行い、正しく追記できた場合はその仮想通貨が付与されます。

正規の方法では自らの意思でこのマイニングに参加するのですが、今回の事案では自分のウェブサイト上にプログラムを設置し、他人のPCを勝手に操作して計算させているような状態が作り出されているため問題になっていました。

どのような容疑かというと不正指令電磁的記録保管の罪です。

不正指令電磁的記録の作成が刑法の第168条の2、取得が第168条の3で犯罪として規定されています。

簡単に言ってしまうととコンピュータウィルスではないかということです。

裁判では主に反意図性と不正性が争点になっていました。

第一審では反意図性は認められるものの不正性が認められないとして無罪になりました。

第二審では反意図性が認められ、不正性について賛否が分かれていることは不正性を否定する理由にはならないとして有罪になりました。

最高裁では反意図性は認められるものの、広告表示とほとんどで変わらず、今回利用されたような、ウェブサイトの閲覧を通じて、プログラムの設置者が利益を得るという仕組みはウェブサイトでの情報の流通に重要な手段であるため、社会的に許容されるという理由で無罪を言い渡しました。

通常、前審までに十分な審理が行われなかったような場合は破棄差戻しとなりますが、原審と有罪無罪の認定が異なる事案であったため破棄自判となりました。

誤解を恐れず言えば、勝手に動いてしまう点で反意図性はあるが、他人のPCに計算させるという今回の行為が、PCにそれほどの負担もなく悪質性も低いためコンピュータウィルスを使った犯罪とは異なるだろうということです。

3人の審判がいたとして2対1で、そのうえメインレフリーが有罪なので有罪に決まったという微妙な事案であったと言えるでしょう。