特殊車両通行許可の申請手続きが今年の4月から簡略化されます。
特殊車両通行許可は総重量が20トンを超えたり、全長が12メートルを超える車両で必要になります。
現在、一部オンライン申請になっていますが、書類での申請と同じように時間がかかっていたため、非常に手間のかかる手続きになっていました。
道路法が改正され新しい手続きで行うことが可能になりました。
具体的には予め車両の登録をしておけばWEB上で通行可能な経路を選択し、そのとおりに通行すればよいだけになります。
当日に経路を決めることも可能になります。
経路どおりに運行しているかどうかはETC2.0の機能によって追跡が可能になっています。
これら新制度の登録事務手続きを委託することも可能になります。
そのため道路法だけでなく道路法施行例も一緒に改正されています。
せっかくここまで改正するなら、事務的な手続きだけでなく、車両が登録制になわけですから、事故の多いポイントなどを経路選択時にわかるようにして、車両によって選択できる経路が限定されるようになれば、なお良いと思います。
特に車高の高い車が橋梁などにぶつかるという事故は今も起こっているため、特殊車両通行許可の本来の目的である道路の維持だけでなく、事故を防ぐことにも役立てていければよいのではないかと思います。
管轄が国土交通省になったのもこのような事が期待できる理由の1つになります。
メーカーの協力も得られれば手続きと事故という両方の問題を改善できるのではないかと思います。