ゲームセンターなどの遊技場を経営するにも、いわゆる風営法の許可が必要になります。
営業するのに許可さえ取れば、何でもできるわけではありません。
例えばクレーンゲームの場合、賞品の上限が定められています。
これまでは800円以下とされていました。
これからは1000円以下となります。
少し詳しく解説します。
驚くかもしれませんが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では原則として賞品の提供は禁止しています。
風営法の第23条に遊技場営業者の禁止行為が定められています。
その第23条第1項第1号に「現金又は有価証券を賞品として提供すること」とあるのです。
これが警察での解釈運用基準として800円以下なら「賞品として提供すること」にあたらないとされてきました。
この解釈の運用基準が今回変更されて、1000円以下となったのです。
これは、主に賞品の製造をしている国での人件費の上昇などもあって、業界団体が警察に上限アップを陳情して来たことにより実現したものです。
原油価格の高騰などもあり、更にコストがかかることが予想されますので、1000円でも厳しいかもしれません。
ただし賞品の上限アップの陳情は以前から申し入れされていもので、今回原油価格の高騰により、変更されたというわけではありません。
尚更必要になったというのが実情です。
必ず上限の賞品が収められているとは限りませんが、仮に上限の賞品があったとして、1回100円だとすると、10回以内ぐらいに取れればもとが取れるということになります。
もちろん非売品など個人的に思い入れがあるのなら、原価など気にする必要はありません。
チャレンジするかしないかはあなた次第です。